こんにちは、まるぞーです。
先日の記事、「国民健康保険税の通知書が来ました - 50代、完全リタイアで投資生活」について、読者の方々からいろいろアドバイスをいただきました。ありがたい限りです。
まずはこちらのご指摘ですが、
住民税非課税世帯であれば、その金額から7割減免になります。
ただし、確定申告か住民税の申告をしていないと、本当の住民税非課税世帯にはならないため、7割減免もされませんし、非課税世帯への給付金等があっても対象外です。
今からでも住民税申告すれば、国保税の修正してくれると思うので、税務課にでも相談してみれば?
おっしゃる通り、私は確定申告をしていないので、7割減免にはなっていません。
そこで住民税申告をしなければ、おそらく7割減免にはならないでしょうし、このままでは非課税世帯への給付金ももらえません。
ではすればいいではないかと思われるでしょうが、実は私、昨年の株の売却益が、なんと340万円もありまして、それを確定申告してしまうと、当然ながら住民税非課税世帯でなくなるばかりか、住民税も取られ、国民健康保険税もそれなりの高い金額を払わなければならなくなります。
それで昨年はあえて確定申告をしませんでした。
確定申告をしなければ、還付金が戻ってこない代わりに、住民税非課税御世帯をキープできるかと思ったのですが、私の認識は間違っているのでしょうか。
よくわかりません。
とにかく住民税申告をしなければいけないような気もしますが、したらきっと住民税非課税とはならず、健康保険税も住民税も高くなってしまうのではないかと思うと、怖くてできません。
第一役所に行って聞くのがすごいストレスなので、なかなか行く気になれません。
ネットでいろいろ探してみたところ、こんな記事を見つけました。
これによると、
以下の条件で住民税非課税世帯になれるでしょうか?
・給与収入0円
・株式譲渡益1000万円(仮)
・特定口座(源泉徴収あり)を使用現状のままでは、住民税申告をしてもしなくても非課税世帯に該当しない気がしています。
・申告する場合:株式譲渡益が多すぎる→非課税世帯に非該当
・申告しない場合:役所が私の収入を知ることができない→非課税世帯に非該当
という税理士への質問ですが、回答はというと、
特定口座・源泉徴収ありの場合、申告をしない限り所得額に反映されない筈ですので、そのまま何もされないのが最善と思います。念のため役所にも確認頂くのが確実です。
- 回答日:2024/03/27
- この回答が役にたった:36
ということです。
何もしないのが最善とのことですので、私ももうしばらく何もせずに待って、様子を見たいと思います。
まだ住民税の額の確定通知は来ていませんから、それを待ってみようと思います。
回答には役所にも確認すると良いとありますが、やっぱり気が進まないのでやめておきます。
株の譲渡益があることを言うと、それなら住民税非課税ではないと言われてしまいそうで、怖くて聞けません。
とにかく昨年は株価が調子が良かったこともあって、調子に乗って利益確定をしすぎました。
この中には、特定口座分を売って、新NISAで買い直す、年間360万円分も含まれますが、それ以外にもたくさん売りました。
しかしその分、今年トランプ関税相場で下落した時に、その資金で安く買い戻しできたので、よしとします。
とにかくあまり欲張らないで、株で儲かったので、住民税や健康保険税くらい払っても仕方ないかなあと思います。
給付金も仕方ありませんね。
それではまた。